バーチャルオフィスの利用および登記に違法性がない理由を解説します
本記事は、バーチャルオフィスの利用および登記に違法性がないことに関する内容です。
バーチャルオフィスに違法性はあるの?
ご覧いただきありがとうございます。この記事に辿り着いた方のほとんどは、
「バーチャルオフィスは怪しいのでは?」
「バーチャルオフィスに違法性があるのでは?」
という疑問を持った方だと思います。
また、
バーチャルオフィスの住所で登記をしたいと考えている方の中には、
「バーチャルオフィスでの登記は大丈夫なの?」
という不安がある方もいると思います。
そこで、
本記事では、バーチャルオフィスの利用および登記に違法性がない理由について解説します。
[目次]
バーチャルオフィスに違法性がない理由
早速、
バーチャルオフィスに違法性がない理由について説明します。
最初に結論を言うと、
タイトルにもあるように、
「バーチャルオフィスに違法性はないです!」
まず、
つまり、
「バーチャルオフィスは合法です!」
住所を他人に貸す(住所貸し)サービスを提供するバーチャルオフィスの立場としては、
という理由です。
また、
バーチャルオフィスでは、郵便物の受け取り、郵便物転送のサービスも提供していますが、
ということで、
バーチャルオフィスを利用する場合の
という大きな2つの利用者の観点で違法性がない理由について説明します。
バーチャルオフィス住所の利用
最初に、
バーチャルオフィス住所の利用に違法性がないことについて説明します。
バーチャルオフィスから借りた住所を利用する利用者の立場で違法性がない理由としては、
▽住所の利用に違法性がない理由
という理由です。
具体的に言うと、
例えば、
ネット販売の代表格であるネットショップをはじめとするインターネット上で通販ビジネスを行う上においては、
特定商取引法(法第11条)により、販売者の住所や氏名を公開することになっています。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律であり、
そして、
消費者庁が公開している特定商取引法に関する法律・解説によると、
「住所」については、法人及び個人事業者の別を問わず、現に 活動している住所(法人にあっては、通常は登記簿上の住所と同じと思われる。)を正確 に表示する必要がある。いわゆるレンタルオフィス等であっても、現に活動している住所 といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。
中略
なお、個人事業者が通信販売を行う場合において、プラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所及び電話番号を連絡先として表示することについても考え方は同様であり、以下のような措置が講じられ、住所及び電話番号について上記の要件が満たされる場合においては、通信販売の取引の場を提供するプラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示することによっても、法の要請を満たすものと考えられる。
と明示されており、
レンタルオフィス等にはバーチャルオフィスも含まれるため、
結果的に、特定商取引法に基づく販売者の住所などにバーチャルオフィスの住所が使用できるということになっています。
ただし、
許認可制の事業である弁護士、税理士、司法書士などの士業や職業・人材紹介業、建設業などは、事業を行う上で物理的なワークスペースが必要とされるため、バーチャルオフィスを利用することはできないため、注意が必要です。
バーチャルオフィス住所での登記
次に、
バーチャルオフィス住所での登記も違法性がないことについて説明します。
その前に、
登記について補足しておきます。
登記には、大きくは商業登記と法人登記の2種類の登記があり、法務省の定義では、以下のように定義されています。
▽商業登記・法人登記とは?
商業登記は、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)等について、法人登記は、会社以外の様々な法人(一般社団法人・一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人等)について、その商号・名称や所在地、役員の氏名等を公示するための制度です。
上記の説明によると、
株式会社などの会社法人の場合、法人登記ではなく、厳密には商業登記が正しい表現です。
ただし、
商業登記も法人登記と言われることが多々あり、一般的にも法人登記を使用することが多いため、本サイトでも、法人登記を使用しています。
そして、
バーチャルオフィスでの登記に違法性がない理由としては、
▽登記に違法性ない理由
という理由です。
つまり、
簡単に言うと、登記する本店所在地の住所は、どこでもいいということになっています。
そのため、
結果的に、バーチャルオフィス住所での登記に違法性はないということになります。
ただし、
商業登記法第27条(同一商号・同一本店の禁止)では、同一住所に同じ法人名で法人を設立をすることはできないため、
登記をする前に法務局で、同じ住所に同じ法人名(商号)がないかは確認する必要があります。
おすすめ格安バーチャルオフィス6社
先で、
バーチャルオフィスの利用および登記に違法性がない理由ついて解説していますが、
「バーチャルオフィスはどこがいいの?」
という方のために、ご紹介しておくと、
本サイトがおすすめする
「月額1,000円以下(税抜)で利用できる!」
という格安バーチャルオフィスは、
レゾナンス、バーチャルオフィス1、GMOオフィスサポート、DMMバーチャルオフィス、NAWABARI、METSオフィスの6社です。
上記の6社は、本サイトだけではなく、筆者が運営している他のバーチャルオフィスに関するサイトでも人気があり評判がよく、これまで多くの方に成約していただいた実績のあるバーチャルオフィスです。
また、
契約する料金プランやオプションサービスにもよりますが、法人登記が可能なバーチャルオフィスです。
なお、
各バーチャルオフィスの詳しい解説、比較については、以下の記事をご覧ください。
[ご参考]
まとめ
本記事にて、バーチャルオフィスの利用および登記に違法性がない理由について説明しましたが、バーチャルオフィスという言葉を聞いただけで違法性があると思ってしまう方は多いと思います。
ただし、
先で説明しているとおり、一部の業種ではバーチャルオフィスを利用できない場合もありますが、
バーチャルオフィスには違法性もなく、登記も問題ないため、安心して利用してください。
いずれにせよ、
本記事が、バーチャルオフィスの利用および登記に違法性がないことを知りたいという方の参考になれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。